ひとりで簡単に作れる!トラブル解決書類・契約書類(さくらの森行政書士事務所 書式販売部) は、現在準備中です。

2022/12/21 14:22

エステ(脱毛・痩身・美容医療等)のクーリングオフ


エステなどの特定継続的役務と呼ばれる契約では、以前は必ず書面でクーリングオフをする必要がありました。
ですので皆様、ハガキや内容証明郵便などを使って出す必要がありました。

しかしながら、2022年6月の特定商取引法の法改正により、クーリングオフはメールやFAX等の電磁的記録でも可能になりました。
メールの保存やスクリーンショットなどで保存しておくというリスク管理は必須ですが、
今までよりも、より迅速にクーリングオフができるようになったことは、消費者保護という観点ではとても喜ばしいことです。
当事務所でも今までエステのクーリングオフや中途解約、契約取り消しなどのご相談を受けてきましたが、今回、ご自分でも作れるクーリングオフの書式を販売することにしました。
ご相談いただく時間がない方やより低コストで手続きしたい方のお役に立てるかと思います。
ぜひご利用ください。
ダウンロードはパソコン対応のみ、お支払いはクレジットのみとなります。